②これってパワハラ?
動画はこちら↓
職場からパワハラをなくそう
類 型 | 内 容 |
①身体的な攻撃 | 叩く、殴る、蹴るなどの暴行 突き飛ばす、胸倉を掴む、物を投げつける |
②精神的な攻撃 | 皆の前で大声で叱責する(給料泥棒、役立たず、 辞めろ)、馬鹿にする、物にあたる |
③人間関係からの切り離し | 挨拶の無視、仲間外れ、仕事を教えない、 席を隔離する |
④過大な要求 | 明らかに達成不可なノルマ、仕事の押し付け |
⑤過小な要求 | 仕事を与えない、使い走り、草むしりなど程度の 低い作業 |
⑥個の侵害 | プライベートな内容に過剰に立ち入る (交際、結婚、宗教などについて) |
パワハラの6類型
①身体的な攻撃で、実際にあった被害として
・カッターナイフで頭部を切りつけられた(20代男性)
・唾を吐かれたり、物を投げつけられたり、蹴られたりした(20代男性)
・痛いと言ったところを冗談っぽくわざとたたかれたという(40代女性)
などの例があります。
②精神的な攻撃では
・いること自体が会社に対して損害だと大声で言われた(50代男性)
・ミスしたら現金に換算して支払わされた(40代女性)
・全員が回覧するノートに何度も個人名を出され、能力が低いと罵られた(20代男性)
などの例がある。
③人間関係からの切り離しでは
・今まで参加していた会議から外された(50代女性)
・職場での会話の無視や飲み会に一人だけ誘われない(30代男性)
・他の部下には、雑談や軽口をしているが、自分とは業務の話以外一切ない(50代男性)
というものが、パワハラ被害として挙げられています。
④過大な要求では
・多大な業務量を強いられ、月80時間を超える残業が継続していた(20代男性)
・明らかに管理者の業務であるにもかかわらず、業務命令で仕事を振ってくる(40代女性)
・絶対にできない仕事を管理職ならやるべきと強要された(50代女性)
などの例があります。
⑤過小な要求では
・故意に簡単な仕事をずっとするように言われた(30代女性)
・一日中掃除しかさせられない日々があった(20代男性)
・入社当時に期待・希望していたこととかけ離れた事務処理ばかりさせられる(50代女性)
という被害があります。
⑥個の侵害としては
・出身校や家庭の事情などをしつこく聞かれ、答えないと総務に聞くからと言われた(40代女性)
・接客態度が堅いのは、彼氏がいないからだと言われた(20代女性)
・引っ越したことを皆の前で言われ、おおまかな住所まで言われた(20代女性)
という被害が挙がっています。
職場のパワーハラスメント実態調査では、パワハラの6類型の内、「精神的な攻撃」が最も多くなっています。
続いて、「過大な要求」、「人間関係からの切り離し」と続いています。
これってパワハラ?
本当にひどい!単なる「いじめや嫌がらせ」じゃないですか?そんなことをする人は、裁判で即、有罪にすればパワハラは減っていくんですよ!
ずいぶん、過激だね。職場からハラスメントをなくすことは重要だけど、何でもかんでもハラスメントで片づけると職場の管理機能が崩壊してしまう危険性もあるので要注意だ。
職場の業務を円滑に進めるために、管理職には一定の権限が与えられています。業務上必要な指示や注意・指導などもその1つです。厳しい指導であっても、「業務上の適正な範囲」と認められる限り、パワハラには当たりません。
例えば、取引先のアポイント時間を間違えて部下が遅刻した時に、同行した上司が、「何やってんだ!」と叱ったとします。それだけではパワハラとは言えません。
しかし、さらに「だからおまえとは仕事をしたくないんだ!」とか「噂どおり役立たずだな!」とか「仕事しなくていいから帰って寝てろ!」などと言ったとします。それが日常的に繰り返されているとなると、パワハラ行為となり得るのです。
それじゃ、指導するために個室に呼び、間違った対応を指摘し、指導した場合は、「指導」と「パワハラ」のどっちになると思う?
指導ですかね?
正解!単に個室に呼び、指導を行っただけでは「業務上の適正な範囲」といえるため、パワハラとは言えない。
職場の同僚の誰に挨拶をしても無視され、社員旅行への参加を拒否された場合はどっち?
これは、パワハラですね。
正解!無視、仲間外しは明らかにパワハラだ。
じゃあ、これは?先輩から、私用の買い物や、車の送り迎えを無理強いされたときは?
パワハラです。私だったらキッパリ断りますけどね。
正解!業務に関係のない私用の命令(業務上明らかに不要なことの強制)はパワハラとなる。
その他、上司が、部下の失敗に対して「この役立たず、いらないんだよ」と職場メンバーに聞こえるような大声で叱責し、その後、何度も同様な叱責が続いた場合はパワハラになる。
目標を達成できない社員を長時間正座させ、定規で頭を叩きながら説教をしたとしたら、これは明らかにパワハラだ。
このように、その行為が「業務的な指導」なのか「パワハラ」なのかを、66の分類に照らし合わせて見ていく必要があるんだ。
令和元年(2019年)11月、パワハラ防止法指針の中に「パワハラに該当しない行為」が明文化されたんだ。
その中では、遅刻など、社会的ルールを欠いた言動を再三注意しても改善されない場合に強く注意した場合は、「精神的な攻撃」のパワハラには該当しないとしているし、新規採用者を短期間集中的に別室で教育をした場合は、「人間関係からの切り離し」には該当しないとしている。
繁忙期に、通常より多い業務を任せた場合は、「過大な要求」としないことや、能力に応じて一定程度、業務量を軽減した場合は「過小な要求」に当てはまらないとしている。また、了解を得て個人情報を人事部門に伝えた場合は、「個の侵害」ではないとしているんだ。
うーん、なんだか、企業側の逃げ道を作ってるみたいですね。
そうなんだ。実際、労働者側から企業の逃げ道として反発もあったみたいだけど、まずは走りながら修正しようとなったみたいなんだ。
以上で「パワハラとは何か?」は、修了です。
それぞれの受け取り方次第だから難しいですね。
パワハラ言動の正しい知識を持って、注意を行わなければならない
冷静に話し合う!
世間で言われる”一言多い”を失くす行動を徹底します。
世間で言われる、”一言多い”を失くす行動を徹底します。
昔はパワハラだらけだった言うことが良くわからまさ
気をつけます
真面目な人に大声で怒鳴る等はやる気を無くし、マイナスしか無い
私生活まで関与しない
自分の価値観を押し付けるような発言はしない
人としてやってはいけない行為ですね。
勉強になりました
パワハラに該当するしないの差がとても難しくかんじました
相手の立場になって考えます
言動行動の前に一度振り返るようにします
行動に気をつけます。
わかりやすいパワハラはやっぱり無くした方がいいと思います。
線引きが難しいです
なるほど
指導とパワハラの、線引きが難しい
指導なのかパワハラなのかの違いを理解して発言します。
相手の立場に立って考えます。
指導の仕方でパワハラにつながることもあるので注意します。