②障害者差別解消法とは

1, 障害者差別解消法とは

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指す法律。

企業に求められるものとして・・・

不当な差別的取扱いの禁止
合理的配慮の提供


2, 不当な差別的取扱いの禁止とは・・・

障害のある人に対して正当な理由なく、障害を理由にサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたり、場所や時間帯の制限することを禁止。

例として・・・
・本人を無視して介助者や支援者の人だけに話しかける
・障害を理由に対応を拒否する。


3, 合理的配慮の提供とは・・・

障害のある人が、何らかの対応が必要と希望したとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。

障害者は社会のバリアに阻まれ日常的に不都合が生じている。

例として・・・
車いすで段差を越えられない。
呼び出しが聞こえない。


障害のある人が、何らかの対応が必要と希望したとき

・負担が重すぎない範囲で対応。
・負担が重すぎる時⇒理由を説明し、別手段の模索も含めて話し合う。

例として・・・
聴覚障害者が手話を望んでいる。
 ⇒手話の対応ができなければ筆談を提案。


意思をうまく表示できない人もいます(言語障害・言いたくても言えない等)

・困っていそうな人には声をかける。


対象となる障害者は・・・

・障害者手帳を持つ人。
・身体障害、知的障害、精神障害、発達障害を持つ人。
・心や体のはたらきに障害があり、日常生活や社会生活で制限を受けている人。


対象となる事業者は・・・

同じサービスなどを繰り返し継続する事業者。


4, 法律の全体像

平成28年4月より施行の法律で、当初は国や自治体を対象に合理的配慮の義務化。(一般企業は努力義務)
⇒法改正:施行日は改めて発表される

今後は、一般企業も合理的配慮が義務化 (西濃運輸も該当)

各店所・各部署で合理的配慮の提供が求められる
※違反には20万円の罰則規定あり

Length: 10 minute|Difficulty: 簡単

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浅野且久

同じ職場の仲間として接します。

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