③車両管理に係る法令
今回は、1)トラック輸送に係る法令のⅢ車両管理に係る法令について学びましょう。
Ⅲ車両管理に係る法令
①道路運送車両法
道路運送車両法とは、「道路上を運行する自動車、原動機付自転車、軽車両に関し、所有権についての公証を行い、安全性の確保および公害の防止ならびに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達を通じて公共の福祉を増進することを目的とする。」とあります。
国土交通省が所轄する法律で、ナンバープレートや車検証等、自動車を登録する制度、安全で環境に配慮した自動車の構造や装置を定める基準、臨時運行・点検整備等を定めた法律です。
■道路運送車両法の保安基準
道路運送車両法の保安基準は、道路運送車両法で定められた技術基準で、安全確保と公害防止などの観点から、自動車の設計製造のための各種の要件を規定しています。
●乗車定員又は最大積載量 ●道路運送車両の点検及び整備 ●整備管理者 ●自動車検査証の備え付けと有効期間 ●検査標章の備え付け ●整備命令と不正改造などが定められています。
■道路運送車両の点検及び整備
道路運送車両法には、「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。」とあります。
●日常点検については、事業用貨物自動車を運行する者は、1日1回、その運行の開始前に「日常点検基準」のとおり点検しなければなりません。
●定期点検ついては、それぞれの期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途に応じて「定期点検基準」のとおり自動車を点検しなければなりません。
②道路法
道路法は、国土交通省が所管し道路網を整備する法律です。高速道路や国道の指定、道路の構造基準、道路の管理や保全(トンネルや橋も含む)を定めた法律です。
●道路管理 ●道路保全 ●道路制限令 ●限度超過車両の通行の許可などが定められています。
■車両制限令
道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、道路との関係から、車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径の最高限度など定めています。
③ドライバーの日常業務
①決められた出勤時刻に間に合うよう余裕をもって出勤し挨拶しましょう。
②作業着などに着替え、特に身だしなみについてはお客様の印象にも影響しますので鏡など使ってチェックしましょう。
③車両のキーを運行管理者などから受け取り、車庫へ行って乗務予定の車両を点検し点検結果を記載します。
④点検結果から整備管理者が乗務する車両を運行させて良いか決定します。不良箇所がなければ、運行が許可されます。不良箇所が簡単な整備で済む場合には、車両を整備・修復し、改めて確認した後、再び日常点検簿を整備管理者に提出します。簡単に修理できない場合は運行中止となります。代わりの車両を手配し乗務する場合は、③に戻って、その車両の日常点検を行います。
⑤整備管理者の判定と検印を受けた日常点検簿を運行管理者に提出し、確認事項を報告します。必ずアルコール検知器でアルコールチェックを行います。その後点呼要項に従って点呼を受けます。乗務前点呼で「異常なし」が確認できれば出発です。健康状態など「異常あり」と判断されば、運行(乗務)することはできません。
⑥運行中に車両トラブルや健康異常が発生した時は、運行管理者に連絡して措置などの指示を受ける。
⑦帰店したら乗務記録の作成し運行管理者に提出し確認・報告をします。注意・指導を受けて翌日の出発時刻予告を受けます。
⑧車両に異常があれば整備管理者に報告し手配・措置を依頼します。なければキーを返します。
⑨所定の退勤手続きをとって帰宅します。
お疲れ様でした!
■日常点検の必要性:安全運行の基本
トラックは、車両故障やそれがもとで交通事故が起きると社会的に大きな影響をおよぼします。その為、日常点検の実施が法律で義務付けられています。
面倒がったり、忙しさを理由に手を抜かず確実に実施しましょう。日常点検を安全でスムーズに実施するためには、①~⑩の点について注意しましょう。
◆日常点検の手順
日常点検項目と前日の異状箇所が調整・修理できているか点検を忘れずに行いましょう。
◆タイヤの空気圧、亀裂・損傷・異状摩耗、溝の深さを点検
点検・測定及び充填は、必ずタイヤが冷えている時に行います。
タイヤの空気圧、亀裂・損傷・居樹摩耗、溝の深さを点検しましょう。
残り溝の深さは1.6ミリです。高速道路の走行では、中型トラックで2.4ミリ、大型トラックで3.2ミリです。
スペアタイヤや固定する構造・装置についても必要に応じて点検をします。
◆ディスク・ホイールの取付け状態(車両総重量8トン以上のトラックのみ)
車両総重量8トン以上のトラックは、ディスク・ホイールの取付け状態の点検が義務付けられています。
JIS規格は、進行方向にナットが締まり、ISO規格では、右側にナットが締まります。
指を添え、ナットが締まる方向に点検ハンマーで叩き、指に伝わる振動と音の違いを確認しましょう。
◆冷却水量を点検
冷却水量のチェックは、ラジエーター・サブ・タンク内の冷却水面がFULL~LOWの線の間にあれば適性です。
◆ブレーキ液量を点検
ブレーキ液量は、ブレーキ液タンク内のMAX~MINの線の間にあれば適性です。
◆エンジン・オイル量を点検
①オイル・レベル・ゲージを抜き取り、付着しているオイルを拭き取ります。
②再びいっぱいに差し込んで静かに抜き取ります。オイルが「MAX~MIN]の範囲内にあれば適性です。不足していれば補給します。
③オイルが汚れている場合は、整備管理者に相談して交換します。
④DPR装置車の場合、オイル・レベル・ゲージにオイル交換の目安となるマークがあります。このマークまでオイルが増えている場合は整備管理者に相談して交換しましょう。
◆バッテリ液量を点検
バッテリ・ケース内の液量が、ケース側面のUPPER~LOWRの線の間にあれば適性です。
バッテリ液が不足していると水素ガスの量が増え、爆発(引火)するおそれがあります。
液量が「LOWER」の線より下の場合、補充液または蒸留水を補充しましょう。
◆エア・タンクの凝水を点検(エア・ブレーキのみ)
①エア・ドアイヤが装着されているため、水が排出されないのが正常ですが、場合によってはたまっていることもあるので、エア・タンク下のドレーン・コックを開いて水分を排出しましょう。
②排出後はドレーン・コックからエア漏れがないことを確認しましょう。
◆ファン・ベルトの張り・損傷を点検
ベルトの中央部を指で押して(10キログラムの力)、ベルトのたわみ量が基準値(10~15ミリ)内にあるかを確認します。
又、ファン・ベルトに亀裂・損傷がないか、あわせて点検します。
◆パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろを点検
パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろを点検します。
①パーキング・ブレーキ・レバーを戻した状態から静かに引き、引きしろが多すぎたり少なすぎたりしないかを、ノッチ音(6~10)を聞いて点検します。
②レバーの引きしろが規定範囲を超えていたら、整備管理者に調整してもらいしょう。
◆ホイールパーク式のパーキング・ブレーキの場合
ホイールパーク式の場合は、ブレーキを踏みながらエンジンをかけて規定の空気圧に状態でレバーを駐車位置まで引いた時、レバーが固定され、空気の排気音が聞こえるかを点検します。
◆ウインド・ウォッシャーの液量・噴射状態を点検
①ウインド・ウォッシャ・タンク内の液量を確認し、少ない場合はウインド・ウォッシャ液を補充します。
②ウォッシャ液をONにし、正常に作動するか、ウインド・ウォッシャ液の噴射状態、噴射位置が正常かを確認します。
◆ワイパーの拭き取り状態を点検
①ウォッシャ・スイッチをONにし、ウインド・ウォッシャ液を噴射させてからワイパーの拭き取り状態を点検します。また、間欠、低速、高速の各作動が正常であるかを確認します。
②拭き取り状態にムラがあったり、ビビり(引っかかる音)がある時はワイパー・ブレードを点検し、劣化している場合は新品と交換しましょう。
◆エンジンを始動しての点検
エンジンを始動させ、かかり具合に異常がないか、
また、アイドリング回転で異常がないかを点検します。
◆エンジンの低速・加速の状態を点検
①エンジンを暖機させた状態で、アイドリング回転が円滑であるかを確認します。
②エンジン回転をゆっくりと上昇させたとき、アクセル・ペダルに引っ掛かりがないか、ノッキングなどがなくスムーズに回転するか点検します。
◆ブレーキの空気圧力の上昇具合を点検(エア・ブレーキのみ)
①車体に備え付けられている空気圧計でエアの上り具合を点検します。
②エア・タンク内のエアを全部排出した状態にして、アイドリング回転で警告ブザーやエア・プレッシャ・ウォーニングモニター・ランプが消灯するまでの時間が規定時間内(3~4分程度)ならば正常です。
◆ランプ類の点灯・点滅・汚れ・損傷状態を点検
①各スイッチをONにして各ランプが点灯又は点滅するかを点検します。また、各ランプのレンズに汚れや損傷がないか、確実に取り付けられているかも点検します。
②照射方向や明るさに異常が無いかを点検します。
③ブレーキ・ペダルを踏んだとき、ストップ・ランプが点灯するかを点検します。1人で点検するときは、ストップ・ランプを壁で反射させるなどして、確認します。
◆ブレーキ・ペダルの踏みしろ・効き具合を点検
①ブレーキ・ペダルを踏みこんだとき、ペダルの遊びが適性で、異常な引っ掛かりがなくスムーズに作動するか点検します。
②乾燥路をゆっくり走行してブレーキを踏み、効きが十分か、片効きしないか点検します。
◆エアブレーキ・バルブからの異音を点検
ブレーキ・ペダルを踏み込んでペダルから足を離したときに、エアブレーキ・バルブからプシュという排出音がして、パダルが完全に戻るかを点検します。
エアの排気音がして、ペダルが完全に戻れば正常です。
■排出ガス浄化装置(DPR)
最近のディーゼルトラックは、排出ガス浄化装置としてDPRが装備されており、正しい使用方法と適切なメンテナンスが必要です。
DPFにPM(すす)が溜まると、自動的にPMを燃焼させることでフィルタの性能を保持します。
◆150km以内に浄化スイッチによってフィルタの再生
また、走行条件によって自動再生では再生が完了しない場合があり、その場合は、インジケータランプが常時点滅して、手動クリーニングでの再生をドライバーに促すので、150km以内に浄化スイッチによってフィルタの再生を行う必要があります。
これらを確実に行わないと、エンジンの停止や故障につながります。尚、運転中の手動再生作業を避けるには、運行終了時に車庫に戻った際に定期的にインジケータで堆積状態を確認し、場合によっては手動再生を行ってください。
■安全確保の義務
ドライバーから見た運行管理
運行管理は、安全の確保という観点から、過労運転と過積載の防止などを目的としています。
事業者と乗務員それぞれに果たす義務があります。
これらは、貨物自動車運送事業輸送安全規則で義務づけられています。
◆トラック輸送という仕事の社会的責任
運転者を含む乗務員は、運送のプロです。プロということは、マイカーなどの運転者とは比べものにならない運転技能と、交通安全に対する高い意識を持っているということです。
運転免許の更新にあたって、安全講習を受けると必ず「交通の教訓」というテキストが渡されます。運転者の遵守事項に先立って、この「交通の教則」を読み返して、自動車運転免許を取得した当時の初心に戻ることも大切です。
仕事で走る道路は、歩行者や自転車、他の車両と一緒に利用する公共の資産です。その道路を、トラック輸送という仕事のために利用させていただいているのです。
当然、歩行者や自転車、他の車両に対する配慮が必要であることは言うまでもありません。
それが、企業やそこで働く者の社会的責任でもあります。
◆12項目の遵守事項
運転者は、輸送の安全を確保するために12項目を遵守しなければなりません。
①酒気を帯びて乗務しない。
②過積載をした事業用貨物自動車に乗務しない。
③定められた積載方法で貨物を積載すること。
④故障などにより踏切で運行不能となったときは、速やかに列車に対してきせつな防護措置をとること。
⑤酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないときは、その旨を事業者に申し出ること。
⑥日常点検を実施し、確認すること。
⑦事業者が行う乗務前点呼、乗務途中点呼や乗務終了点呼を受け、規定された報告をすること。
⑧乗務を終了し、他の運転者と交替する時は、その運転者に対して、乗務してきた自動車、道路、運行の状況について通告すること。
⑨他の運転者と交替して乗務を開始する時は、その運転者から報告を受け、乗務する自動車の制動装置、走行装置などについて点検すること。
⑩乗務の記録を作成すること。
⑪事業者が作成する運行指示書を乗務中携行し、事業者から途中で変更の指示があった場合は、変更内容を記載すること。
⑫踏切を通過する時は、変速装置を操作しないこと。
◆飲酒運転は犯罪行為
運転者は、運転の有無にかかわらず、酒気を帯びて乗務してはいけません。
助手などに乗務する場合も運行業務の一端を担う観点から、輸送の安全確保を第一に考え、業務前日の深酒が残らないよう、習慣づけが必要です。
フォークリフトや貨物の荷卸し、構内での荷役作業も絶対にしてはいけません。
◆過積載は運転に悪影響を及ぼす
運転者は、過積載をした事業用貨物自動車に乗務してはいけません。
法令違反はもとより、制動距離の増大、バランスの悪化、排出ガスによる大気汚染、車両や路面などに悪影響を及ぼします。
◆正しい方法による積載は安全運行の基本
◆迅速に適切な防護措置をとる
運転者は、事業用貨物自動車が故障などにより、踏切内で運行不能となった時は、速やかに列車に対し適切な防護措置をとらなければなりません。
警報機のある踏切では、非常ボタンを押します。非常ボタンが無い踏切では、発煙筒等を用いて列車に合図し、発煙筒が無い場合は、煙の出やすいものを燃やして列車に合図を送ります。
■乗務前点呼、乗務途中点呼(中間点呼)と乗務後点呼
◆体調・心身状態の報告運転者は、酒気帯び、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないと判断した場合は、そのことを運行管理者に申し出なければいけません。
生活習慣病、高血圧や糖尿病をはじめとする疾病、夜勤や夜更かしによる疲労、前日の深酒などによって、運転中に心臓発作や失神を起こしたり、判断を誤り実際に交通事故が起きています。
特に強い頭痛や左胸などの傷みや圧迫など、脳・心臓疾患に係る前兆のような自覚症状がある場合は、健康起因事故につながる恐れが高く、速やかに医師の診断を求める必要があります。
また、高血圧症、心血管系疾患、糖尿病については、めまいや動悸、のどの渇きがないか特有の症状について、ドライバー自身が常に確認しておくことが望まれます。
◆日常点検の実施
1日の運行を安全に行うためには、運行を開始する前に車両に異常がないか確認することが必要です。日常点検を行うことで、走行中のトラブルを未然に防止することもできます。
面倒がったり、忙しさを理由にして怠らないようにしましょう!
また、日常点検の結果は、整備管理者に報告しなければなりません。
◆乗務前点呼を受ける時
点呼を受けるにあたっては、次のことを心がける必要があります。
①身だしなみを整えておくこと。
②何のための点呼か、よく考えて臨むこと。
③指示や注意の要点は復唱して、十分に理解すること。
◆IT点呼
IT点呼とは、IT機器(TV電話やPCカメラ、アルコール検知器等)を使った「疑似対面点呼」です。IT機器の画面を通して点呼者と運転者が対面で点呼を行います。
貨物運送事業者の行う点呼は、対面でなくてはなりませんが、Gマーク(安全性優良事業所)など、一定の条件を満たせば、IT機器を使った点呼で代用が可能です。
◆中間点呼
2泊3日以上の長距離運行で、乗務前、乗務後のいずれもが運行管理者と対面で点呼が受けられない場合、運転者は乗務の途中に少なくとも1回、運行管理者と直接対話できる方法で酒気帯び有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を確認するため電話などの方法で点呼を受けることが法令で義務付けられています。
中間点呼を必要とする運行については、運行管理者が作成した運行指示書を携行している必要があります。
◆乗務後点呼
①乗務を終了したら、速やかに点呼場所に向かう
②乗務記録(日報など)や運行記録計の記録紙に必要事項を記載
③運行管理者に所定事項を報告する
(次回の乗務(運行)予告を受ける)
◆乗務後点呼で報告する項目
①自動車、道路、運行の状況
②交替運転者に対する報告
③酒気帯びの確認
④その他
◆乗務の記録
運転者は、乗務が終了したら、会社が定めた用紙を用いて乗務の記録を作成しなければなりません。
運行記録計の記載用紙を用いる場合は、その記録用紙に必要事項を記載しなければなりません。
荷主都合30分以上の荷待ちの場合
荷主都合30分以上の荷待ちは「乗務記録」の記載対象となります。車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合、荷主の都合により、30分以上待機したときは「集荷地点等、集荷地点への到着・出発日時、荷積み・荷卸しの開始・終了日時」などを乗務記録に記載しなければなりません。
※「集荷地点等」とは、荷主の都合により集荷又は配達を行った地点です。
ドライバーが、荷役作業や付帯作業を行った場合は、その旨を記録します。
※荷主との契約書に、実施した荷役作業等が全て記載されている場合は、荷役作業等に要した時間の合計が1時間以上の場合は記載対象になります。
※記録内容について荷主が確認したか、あるいは荷主の確認が得られなかったかについても記載対象となります。
■運行記録計
運行記録計とは、自動車の瞬間速度、運行距離及び時間など運行中の行動を自動的に記録用紙やメモリーカードに正確に記録し、車両の時々刻々の運行状況をデータとして保存するものです。
◆運行記録計の装置が義務付けられている車両
①車両総重量が7トン以上又は、最大積載量が4トン以上の事業用トラック
②車両総重量が7トン以上又は、最大積載量が4トン以上のトレーラをけん引するトラクタ
③特別積み合せ貨物運送に係る運行系統に配置するトラック
◆アナログ式運行記録計(アナタコ)
①走行距離の走行距離、山形の線で記録されるので、山の数を数えることによって走行距離を計算します。山1つで10km、片側5km、目盛り幅は1kmを示しています。
②運転者別に速度・距離・時間を記録します。交替運転者が別のキーを使用することにより、記録線の幅が大小に変わり、運転者の交替状況を明確にします。
③自動車が走行した瞬間速度を時間帯に応じて連続して記録します。尚、停車中は、0km/hを横に記録していきます。
デジタル式運行記録計
デジタル式運行記録計は、アナログ式と異なり、各種運行データを数値化して電磁的方法に記載する運行記録計です。
■ドライブレコーダ
ドライブレコーダとは、事故やミスなどにより急ブレーキなどの衝撃を感知すると、その前後の映像とともに、加速度・ブレーキ・ウインカーなどの走行データをメモリーカードなど記録媒体に記録する装置のことです。
事故やヒヤリ・ハットの状況が記録され、記録した映像を利用して、事故処理の証拠としたり、他のドライバーの教育材料として活用することができます。
■非常信号用具や消火器の取り扱い
非常信号用具
◆取扱い方法を知っておく
ケースから本体を抜いて、キャップにあるすり薬部分を擦って点火します。マッチと同じ要領でおこないます。最近は、若い人を中心にマッチで火を点けた経験のある人が、思いのほか少ないということがありますが、慌てず怖がらずに擦って点火してください。また、「スーパーハイフレイヤー+ピック」は先端にガラス破壊具が付いているので、車が水没してしまったときなどの脱出用にも使用できます。
非常信号用具には、赤色懐中電灯や発煙筒のどの種類があります。赤色懐中電灯は、灯火の損傷、レンズ面の汚損や電池の消耗状況を確認し必要に応じて取り替えます。発煙筒は有効期限内のものであるかどうか確認します。
消火器
1.消火位置に運び、安全栓を抜く
火元からある程度の位置に消火器を安全に運びます。この時、あまり離れすぎると火に届く前に消火剤が尽きてしまいます。消火器にもよりますが大体7~8ょう。また屋外の場合は、安全性を考慮して必ず風上に回ってください。 位置に着いたら、レバーに付いている黄色い安全栓を引き抜きます。
2.ノズルを火元に向ける
ホースを外し、そのノズルを持って火元に向けます。この時ホースの根元を持つと狙いが定まらないので、必ず先端を持つようにしましょう。消火器が重ければ無理に持ち上げなくても、地面に置いたままでも構いません。
3.レバーを強く握って放射
片方の手でノズルを持ったままもう片方の手でレバーを強く握ると、消火剤が放射されます。粉末消火器の場合は15秒程度で放射しきるので、しっかりと火の根元を狙いましょう。手前からほうきで掃くように放射することがポイントです。
4.消火確認
一度消えたと思っても再燃焼する恐れがあるため、念入りに放射してください。
◆異常気象時に運転者がとるべき措置
大雨、大雪、暴風雨、防風雪や濃霧などの異常気象時や土砂崩壊、路肩軟弱などにより運行に危険が伴う場合は、自ら勝手な判断をせず、運行管理者に連絡を取って指示を仰がなければいけません。
◆運行管理者等から指示を仰ぐ事項
①暴風雨など各種警報の状況
②運行の中止
③徐行運転
④非難する場所
⑤貨物の保全の方法など
なお、雪道を走行する可能性がある場合は、冬用タイヤの摩耗劣化の状況など安全性が運行管理者等によって確認されているタイヤでなければいけません。
YouTube動画版はこちら↓
小テストに取り組んでください。
次は、義務を果たさずに違反や事故を起こしたらどうなるか学習していきましょう!